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韓国での施術後に異変、海外患者はどう対応すべきか

KIM YEONJIN (Dr. JJIN) 대표원장
| 入力:

韓国で施術後に異変が出たら、まず連絡すべきは施術を担当した医院です。韓国医療紛争調停仲裁院の調停制度は海外患者にも開かれており、登録要件には賠償保険の加入も含まれます。

施術後の異変、海外患者の対応順序

TL;DR: 韓国で施術後に異変が起きた場合、最初に連絡すべきは施術を担当した医院です。当事者間で解決しない場合は、韓国医療紛争調停仲裁院の調停制度を利用できます。韓国保健福祉部の案内では、この制度は韓国人と外国人のどちらにも適用されるとされています。外国人患者を誘致する医療機関には、登録の段階で医療事故賠償責任保険または医療賠償共済組合への加入が法令で義務づけられています。

韓国での施術後に異変、海外患者はどう対応すべきか

このご質問をいただいたとき、私がまずお伝えするのは制度の説明ではなく時間の話です。赤み、痛み、しこりといった変化は施術後数日のうちに現れることが多く、その時点で診断を受けたかどうかが、その後の経過にも記録にも関わってきます。

まず施術を担当した医院へ連絡してください

滞在中であれば自己判断で様子を見ず、施術を受けた医院に直接連絡してください。次のような変化は、様子を見ずに知らせていただくほうが安全です。

  • 赤みや熱感に痛みを伴う場合
  • しこりや腫れが数週間経っても縮小しない、または大きくなる場合
  • 皮膚の色調変化、水疱、分泌物が見られる場合

写真と発生した時期を添えて伝えていただくと、担当医が状態を把握しやすくなります。施術部位、使用した製品名、注入した層と量が記録として残っていれば、その後の判断はさらに早くなります。

調停制度は海外から来られた患者様にも開かれています

韓国保健福祉部は、医療事故被害救済及び医療紛争調停等に関する法律の適用対象に韓国人と外国人の両方が含まれると案内しています。韓国医療紛争調停仲裁院も、調停申請の資格を韓国国民と外国人のどちらも対象とすると説明しています。

手続きは、申請を受けた側が調停申請書の送達を受けた日から14日以内に手続きへの参加可否を決めることから始まります。手続きが開始されると、医療事故鑑定団の鑑定部が60日以内に鑑定書を送付し、調停部が90日以内に調停決定を下します。韓国保健福祉部の説明によれば、双方が合意して調停が成立した場合、裁判上の和解と同じ効力が生じます。

手数料についても案内があります。韓国医療紛争調停仲裁院によると、申請者は所定の手数料を納めますが、申請を受けた側が手続きへの参加を拒んで調停が終了した場合、手数料は全額返還されます。生活保護受給者や国家有功者は手数料が免除されます。

一般の案件は、申請を受けた側が同意しなければ却下されます。ただし同機関の案内では、2016年11月30日以降に発生した医療事故のうち、患者が死亡した場合、1か月以上意識不明となった場合、重い障害が残った場合には、同意がなくても調停手続きが自動的に開始されるとされています。

登録要件のなかに賠償の仕組みが組み込まれています

医療海外進出及び外国人患者誘致支援に関する法律施行規則は、外国人患者を誘致しようとする医療機関の登録要件として、医療事故賠償責任保険または医療賠償共済組合への加入を定めています。医院級の医療機関については、年間の賠償限度額を1億ウォン以上と規定しています。

特定の医療機関がこの登録を受けているかどうかは、韓国保健産業振興院が運営する外国人患者誘致情報システムで、機関名から確認できます。渡航前にこの点を確認しておくことは、施術を検討する段階でも意味のある手順です。

当院の体制はこのように組まれています

江南のUH CELL医院は、UH FLAT SIGNATURE江南ホテルの建物2階・3階にあります。同じ建物のホテルにご宿泊いただく場合、施術直後の回復時間を移動なしで過ごしていただけますし、夜間に違和感を覚えられた場合も、翌朝そのまま同じ建物内の診察室で確認を受けていただけます。

江南院には日本語、中国語、英語の通訳スタッフが常駐しており、症状のご説明が通訳を介して曖昧にならないよう努めています。帰国後の再相談に備えてどのような記録を事前に控えておくとよいかについては、次回の来院時、施術記録は本当に残っていますかにまとめています。

FAQ

帰国した後に症状が現れた場合はどうすればよいですか

施術を受けた医院に写真と発生時期を送り、遠隔で状況を共有したうえで、現地で早急な受診が必要な状態かどうかをまず判断してもらってください。施術部位、使用した製品名、注入した層と量が分かる資料があれば、現地の医師の判断が早まります。

調停の申請には費用がかかりますか

韓国医療紛争調停仲裁院の案内では、申請者は所定の手数料を納めます。申請を受けた側が参加を拒否して調停が終了した場合は、手数料が全額返還されます。生活保護受給者と国家有功者は手数料が免除されます。

医院が調停に応じない場合、手続きは進まないのですか

同機関の案内によると、一般の事案は申請を受けた側が同意しなければ却下されます。ただし2016年11月30日以降に発生した医療事故で、患者の死亡、1か月以上の意識不明、重い障害という結果が生じた場合には、同意がなくても調停手続きが自動的に開始されます。

登録医療機関かどうかは自分で確認できますか

韓国保健産業振興院が運営する外国人患者誘致情報システムで、医療機関名から登録状況を確認できます。渡航前の確認事項として押さえておいていただくとよいと思います。

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