TL;DR: 韓国では診療記録簿や手術記録が医療法施行規則により10年間保存されますが、美容施術で使う診断写真や機器の設定値はこの法定保存リストに含まれていません。次回の来院で記録が実際に役立つかどうかは、クリニックが何を残し、再相談でそれをどう開くかにかかっています。当院の江南院では診断から設計、施術、回復までを同じ院長が担当し、前回の診断写真と施術パラメータを相談時に改めて開いて今の状態と比較しています。
こんにちは。UHCELLクリニック江南店(UH CELL Clinic Gangnam)代表院長のキム・ヨンジンです。数ヶ月から1年以上の間隔を空けて再来院される患者様から、「前回の記録は残っていますか」というご質問をよくいただきます。私がまずお伝えするのは、記録が残るかどうかよりも、その記録を次回の相談で実際に開いて使うかどうかという点です。カルテに施術名が一行だけ書かれている状態と、前回の写真と設定値を画面に映しながら今日の肌と見比べる状態とでは、相談の深さがまったく違います。
法律が保存を義務づけている範囲
保健福祉部令である医療法施行規則第15条は、診療記録簿と手術記録を10年間、患者名簿と検査内容および検査所見記録、放射線写真とその所見書をそれぞれ5年間保存するよう定めています。この条文の保存対象リストは限定列挙と解釈されてきました。行政法院は2010年の判決(事件番号2009구합28766)で、超音波検査写真がこの条文にいう放射線写真には当たらないと判断しています。
リフティングやスキンブースターの相談で使う診断写真、エネルギー強度や注入深度といった設定値も、同じ理由で法定保存リストの外にあります。残すかどうか、どれだけの期間保管するかは各医療機関の運用方針に委ねられているのが実情です。
患者様ご自身で請求できること
医療法第21条は、患者本人が自分に関する記録の閲覧や写しの発給を求めることができ、医療機関側は正当な理由がなければこれを拒めないと定めています。保健福祉部が配布した診療記録閲覧および写し発給業務指針によれば、すでに作成が完了している記録の写しは担当医の追加承認なしに発給でき、患者様が希望すれば第三者へ送付するよう求めることも可能です。帰国後に現地の医療機関へ経過を説明する必要がある方は、出国前に写しを受け取っておくことをお勧めします。
次回のご来院前に確認しておきたい三つのこと
- 今回の診断写真と機器の設定値(エネルギー強度、ショット数、注入深度と量)が記録として残るかどうか
- 再相談の際に前回の記録を実際に開いて今の状態と比較するかどうか
- 通訳を介して行った相談内容が記録に反映されるかどうか
当院の江南院では、診断と設計、施術、回復のご案内までを同じ院長が続けて担当しています。クリニックはUH FLAT SIGNATURE江南のホテル建物内にあり、滞在中の回復経過も同じ動線で確認いただけます。日本語と中国語、英語の通訳担当者が常駐しており、通訳を介した相談内容も記録に残しています。
FAQ
数年ぶりに来院しても記録は残っていますか
診療記録簿は10年保存が原則です。ただし診断写真のように法定リストに入らない資料は保管方針が機関ごとに異なりますので、ご予約の際に前回のご来院時期をお知らせいただければ事前に確認いたします。
記録の写しを受け取るには何が必要ですか
ご本人が請求される場合は身分証で本人確認ができれば発給可能です。代理人が請求される場合は、患者様ご本人の同意書と委任状、身分確認書類が必要になります。
写真がなく施術名だけでも次回の相談はできますか
可能ですが、設計の精度は下がります。前回の施術で使った機器名やおおよその時期、施術部位、回復過程で感じた反応をメモしておいていただくと、相談の場ですぐに活用できます。
ご来院やご相談は、お電話またはホームページ、LINEにてお気軽にお問い合わせください。日本語、中国語、英語での対応が可能な通訳担当者が常駐しており、クリニック専用の駐車スペースもございます。所在地はソウル特別市江南区、UH FLAT SIGNATURE江南内、お電話番号は+82-2-6941-0375です。なお個人差がありますので、実際のご相談内容は必ず担当医師にご確認ください。
以上、次回のご来院時に施術記録がどう活きるかについてご説明しました。最後までご覧頂きありがとうございました。


댓글 (0)
댓글 작성
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
로그인하기