日本へ帰国した後も江南店での経過を現地の医療機関に伝えるには、出国前に施術名・製品名・部位・用量・日付が記載された記録の写しを受け取っておくことが出発点です。帰国後は写真や症状をお伝えいただけますが、赤みや熱感、痛みが強まる変化は日本の医療機関で直接診察を受けていただく必要があります。韓国の医療法には、他院が記録を求めた際に患者の同意を得て応じる規定もあり、この連携を後押ししています。
こんにちは! ユーエイチセルクリニック 江南店(UHCELL Clinic Gangnam)代表院長のキム・ヨンジンです。
海外からお越しいただいた患者さまに私が一番お勧めしたい準備は、帰国前日に「持ち帰る記録」をもう一度確認していただくことです。現地の医師が経過を正しく判断するには、何を、どこに、どれくらい施術したのかを知る必要があるからです。
出国前に受け取っておきたい記録
韓国の医療法第21条は、患者が自身に関する記録の閲覧や写しの発行を求めることができ、医療機関は正当な理由なくこれを拒否できないと定めています。次の項目が記載されているか、出国前にご確認ください。
- 施術名と使用した製品の正確な名称(例:リジュランヒーラー、ジュベルック) - 施術部位、用量またはショット数、施術日 - 処方されたお薬の名前(抗生剤・消炎剤など) - 施術直後の状態を撮影した写真
本人確認には身分証明書が必要です。ソウル大学校病院の写し発行案内にも、本人確認書類としてパスポートが含まれています。施術前のご説明と同意書でご確認いただく項目も、同じ記録の一部です。
帰国後、どんな変化があればご連絡いただきたいか
施術直後の腫れや小さな膨らみは、多くの場合時間とともに落ち着きます。次のような場合は、様子を見ずにご連絡ください。
- 赤み、熱感、痛みが日を追って強まるとき - 触れてわかるしこりが数週間経っても小さくならない、または大きくなるとき - 皮膚の色の変化や分泌物が見られるとき
写真だけで炎症の有無を判断するのは難しいものです。こうした症状がある場合は、江南店へ写真をお送りいただくことに加えて、日本の医療機関で直接診察を受けていただく方が安全です。
日本の医療機関が経過を引き継ぐ方法
医療法第21条の2は、他の医療機関が診療記録の写しや診療経過についての所見を求めた場合、患者またはその保護者の同意を得て応じなければならないと定めています。日本の医療機関が韓国での記録を必要とされる際、この手続きをご利用いただけます。依頼や翻訳には時間がかかることがありますので、あらかじめ受け取っておいた写しをお持ちいただく方が早く進みます。
江南店には日本語・中国語・英語に対応できる通訳スタッフが在籍しています。帰国後に日本語でお問い合わせいただく際は、施術日と上記の記録を一緒にお知らせいただくと、経過の確認がスムーズです。
よくある質問|FAQ
韓国語の記録を日本の病院にそのまま提出してもよいですか?
現地の医師が読みにくい場合があります。英語での発行が可能かどうか、出国前に確認しておくことをお勧めします。
サウナや温泉にはいつから入れますか?
施術の種類と肌の反応によって異なります。帰国前のカウンセリングでお伝えした施術ごとのご案内に従い、赤みや熱感が残っている間は控えていただく方がよいでしょう。
次の施術の時期はどう決めますか?
同じ施術でも、肌の状態を確認したうえでこれまでの反応と合わせて間隔を決めています。再診時には、これまでの記録と帰国後の経過もあわせて確認し、次の計画を決めています。
※ 肌の反応や回復期間には個人差があります。正確な診察や施術内容については、専門医にご相談ください。

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