施術履歴の管理は、医療機関に課された記録保存の義務が土台になっています。韓国保健福祉部令である医療法施行規則第15条は、診療記録部を10年、検査内容および検査所見記録を5年保存するよう定めており、患者様ご自身による記録の閲覧・複写請求も認められています。当院は肌診断の結果と施術内容を同じカルテに残し、その記録をもとに次回の来院時期を一緒に決めています。
お探しの診療体制は実際にあります。ただし大切なのは「履歴を管理します」という言葉そのものではなく、前回の診断数値や施術部位・出力・反応が文書として残り、次の設計に実際に使われているかどうかです。
記録は法律で定められ、ご本人が確認できます
医療法施行規則第15条は、保存期間を項目ごとに分けて定めています。診療記録部と手術記録は10年、検査内容および検査所見記録は5年、放射線写真および映像物とその所見書は5年です。韓国医療紛争調停仲裁院も、診療記録部の10年保存義務と、患者ご本人または正当な代理人による閲覧・複写請求権をあわせて案内しています。
したがって履歴管理を確認する方法はシンプルです。前回の来院で何を、どの部位に、どの程度の強さで行ったのかをお尋ねいただき、必要であれば写しを請求していただければ確認できます。書面が残っていない口頭の記憶だけに頼るより、カルテに基づいて確認する方が、次の施術設計の精度は上がります。
次回プランは記録の上に組み立てます
リフティング施術は、熱刺激のあとに新しく作られたコラーゲンが定着し成熟するまで時間がかかります。そのため当院では初回のカウンセリングで経過確認の時期と再施術の間隔をあらかじめ記録し、再来院時にその記録と実際の反応を照らし合わせて次の間隔を調整しています。施術系統ごとの間隔の目安は、リフティングとスキンブースターの再施術間隔で別途まとめています。
江南院の代表院長である金淵振が、診断の解釈から設計、施術までを一貫して担当します。担当医が変わらないことで、前回の記録を毎回一から説明し直す必要が少なくなります。カルテに残った数値と、担当医自身の記憶の両方が次回の判断材料になる点が、履歴管理の実質的な意味だと考えています。
短期滞在でも履歴は途切れません
当院の江南院はUH FLAT SIGNATURE江南ホテルの建物内、2階と3階にあります。客室から診察室まで建物の外に出ずに行き来できるため、2泊から6泊程度の滞在でも、施術と経過確認を同じ日程の中に組み込むことができます。日本語・中国語・英語の通訳スタッフが常駐しているため、次回プランをご自身の言語で確認してから帰国していただけます。短い滞在であっても、記録と担当医が変わらない限り、施術の履歴は途切れません。
FAQ
他院で受けた施術の履歴も考慮してもらえますか
可能な範囲で考慮します。以前受診された医療機関の診療記録の写しや施術確認書をお持ちいただければ、部位と時期を参考に設計いたします。書類がない場合は、記憶に基づく情報として扱い、保守的に判断いたします。
帰国したあとでも次回プランについて相談できますか
はい。再来院の時期とホームケアの指針は診療終了時にお伝えしており、その後の経過に関するお問い合わせは常駐の通訳を通じてご確認いただけます。
記録の写しはどのように受け取れますか
患者様ご本人、または正当な代理人が本人確認の手続きを経てご請求いただければお渡しします。医療法第21条が定める権利であるため、請求理由の説明は必要ありません。


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