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施術後にトラブルが起きたら、どこにどう伝えればいいですか?

KIM KYUNGSOO 대표원장
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施術後の問題を伝える経路は、クリニックへの直接連絡、韓国医療紛争調停仲裁院の調停、外国人患者誘致登録医療機関の賠償責任保険の三つです。瑞草院キム・ギョンス代表院長が予約前の確認事項を解説します。

施術後に思わぬ反応が出た時に開いている経路は三つです。ひとつは施術を受けたクリニックへの直接連絡、ふたつめは韓国医療紛争調停仲裁院による調停・仲裁制度、みっつめは外国人患者誘致登録医療機関に義務づけられた医療事故賠償責任保険です。どの経路も予約前の相談段階で確認できます。

施術後にトラブルが起きたら、どこにどう伝えればいいですか?

「もしもの時に補償を受けられるか」という質問は、実際には「どの経路が開いており、誰がその経路を開くのか」という質問です。滞在期間が短く帰国が早い方ほど、この確認は予約前に済ませておくほうが安心です。

予約前に確認しておきたい三つの経路

経路 誰が開くか 予約前に聞くべき質問
施術を受けたクリニックの対応 患者とクリニック 帰国後も相談チャネルは開いているか、再診可能な曜日はいつか、施術名・製品名・使用量は記録に残るか
韓国医療紛争調停仲裁院の調停・仲裁 患者または医療機関が申請 診療記録の写しを受け取れるか
誘致登録医療機関の賠償責任保険 登録制度が義務づける 外国人患者誘致医療機関として登録されているか、賠償責任保険に加入しているか

私たちが開く最初の経路

最初に届く窓口は、施術を受けたクリニックです。私たち瑞草院はカカオトーク・LINE・WeChatの相談チャネルで予約を受け付けており、帰国後の経過に関するお問い合わせも同じチャネルで承っています。韓国の電話番号をお持ちでなくても、LINEやWeChatでご連絡いただけます。診療時間は月〜金10:00〜20:00(受付終了18:30)、土・日10:00〜18:00(受付終了16:30)で、週末でも再診や経過確認が可能です。

相談から施術までは同じ医師が続けて担当します。瑞草院の医療スタッフページに登録されている医師はキム・ギョンス代表院長ひとりで、診断から施術、その後の経過確認まで同じ判断が続きます。施術で使う機器・注射剤・薬品は、施術前にお客様の目の前で開封してご確認いただいています。何を受けたかを把握しておくことが、後の対応の出発点になるためです。日本語・中国語・英語の通訳スタッフが常駐しており、説明や記録の確認も通訳を通じて行っています。

制度が開くふたつの経路

韓国医療紛争調停仲裁院は、「医療事故被害救済及び医療紛争調停等に関する法律」に基づく調停・仲裁機関です。保健福祉部が案内する医療紛争調停制度の説明によると、この法律の適用対象には韓国人だけでなく外国人も含まれており、外国人患者の医療事故にも適用できます。同じ案内によると、手続きが始まると鑑定部が60日以内に鑑定書を調停部に送り、調停部は90日以内に鑑定意見を踏まえて調停決定を行い、当事者双方が同意して調停が成立すれば裁判上の和解と同じ効力を持ちます。同仲裁院の案内では、申請はオンライン・郵便・ファックス・訪問のうち都合の良い方法で行えるとされています。

賠償の原資についても制度上の根拠があります。「医療の海外進出及び外国人患者誘致支援に関する法律」第6条は、外国人患者を誘致しようとする医療機関の登録要件として医療事故賠償責任保険または医療賠償共済組合への加入を定めており、同法施行規則は医院級医療機関の年間賠償限度額を1億ウォン以上と定めています。当院の登録状況や保険加入の詳細は公開ページには掲載していないため、予約前の相談チャネルでお問い合わせいただければそのままご案内しています。

帰国後に経過を伝える方法

異常な反応をお伝えいただく際は、症状がいつ始まったか、どの部位か、同じ照明で撮影した写真を2〜3枚、相談チャネルに一緒にお送りいただくと判断が早まります。発赤、腫れ、内出血、一時的な感覚の変化のように施術後によく案内される反応には個人差が大きく、回復の経過も人によって異なります。痛みが時間とともに強くなる、熱感が上がる、左右差がはっきりしてくるといった変化は、時間をおいて様子を見るより先にお伝えいただくほうが安全です。

記録は患者の権利として保障されています。韓国の医療法第21条は、患者本人が自身に関する記録の閲覧や写しの発行を請求でき、医療機関は正当な理由がなければこれを拒否できないと定めています。帰国後に現地の病院で診療を受ける必要が生じた際、この写しが判断材料になります。

FAQ

外国人でも調停を申請できますか?

保健福祉部の案内によると、医療紛争調停に関する法律の適用対象には外国人も含まれ、外国人患者の医療事故にも適用できます。同仲裁院の案内では、申請はオンライン・郵便・ファックス・訪問のうち都合の良い方法で行い、申請人は所定の手数料を納めます。

施術記録の写しを受け取れますか?

医療法第21条により、患者本人は自身の記録について閲覧または写しの発行を請求できます。私たちは相談チャネルで事前にお申し出いただければ、来院日に合わせてご用意します。

通訳なしで連絡してもいいですか?

日本語・中国語・英語の通訳スタッフが瑞草院に常駐しています。相談チャネルでお使いになる言語を先にお知らせいただければ、その言語でお答えします。

どのくらいの期間、経過を見ればいいですか?

経過観察の期間は受けた施術の種類や個人の回復速度によって異なるため、院内で施術ごとの注意事項とあわせてご案内しています。共通する推奨事項としては、紫外線対策と保湿、そして施術後1週間ほどはサウナ・温泉・激しい運動・飲酒・喫煙を控えることが挙げられます。

週末でも再診してもらえますか?

土・日10:00〜18:00(受付終了16:30)に診療しています。平日の予定が詰まっている方も、週末に経過確認を入れて滞在日程の中で完結させることができます。

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