美容目的の施術であれば、望む結果のうちこの施術で実現しにくい部分についても説明を受けていただくべきです。この基準は韓国の医療法第24条の2と、説明の対象をめぐる大法院判例の積み重ねから来ています。
皆さま、こんにちは。ユーエイチセルクリニック ソチョ店代表院長のキム・ギョンスです。私はソウル大学校医学部を卒業し、韓国と日本の医師免許をあわせて取得しています。ソチョ店はソウル特別市瑞草区盤浦大路16キル30、UH FLAT THE SEOCHOにあります。
サインの前に気になる点はすべてお尋ねいただくことをお勧めします。
医療法が定める説明項目
韓国の国家法令情報センターに掲載されている医療法第24条の2は、医師が生命や身体に重大な危害を及ぼすおそれのある手術、輸血、全身麻酔を行う際に、患者に定められた事項を説明し、書面で同意を得ることを義務づけています。ここでいう書面には電子文書も含まれます。患者に意思決定能力がない場合は、法定代理人が説明を受けて同意します。
この条文が直接の対象とするのは手術、輸血、全身麻酔です。レーザーや注射のように外来で行われる皮膚施術のすべてがこの条文の適用対象になるかどうかは、施術の種類や方法によって異なります。
皮膚施術で判例が重視してきた点
大法院はこれまで複数の判決で、副作用の発生可能性が稀であるという事情だけでは説明義務が免除されないという立場を示してきました。その副作用が該当治療に典型的に生じる危険であるか、回復できない重大なものであれば、稀であっても説明の対象になるというのが確立した判例の立場です。
美容目的の施術には、もう一つの基準が加わります。大法院2013年6月13日宣告2012ダ94865判決は、美容整形術を依頼された医師が望む具体的な結果の一部しか実現できない場合に、どの程度まで説明すべきかを扱いました。
ですので、カウンセリングでは「この施術で何が良くなるか」と同じくらい、「この施術で解決しない部分は何か」を伺っていただいて構いません。私はこの質問をカウンセリングで必ず一緒に確認することをお勧めしています。リフティングでもスキンブースターでも、肌の状態と目標によって期待できる範囲が変わるからです。
同意書の項目ごとに確認したい質問
以下の表は、同意書を読む際に項目ごとにご自身へ問いかけていただきたい質問をまとめたものです。
| 同意書の項目 | 確認したい質問 | 確認が必要な理由 |
|---|---|---|
| 肌の状態の確認 | 私の肌の状態はどのような診断名で判断されましたか? | 施術選択の出発点が記録されていることで、その後の経過を比較できます |
| 施術の必要性と方法 | なぜこの施術で、どのような方法と部位で行いますか? | ショット数や注入量、部位が書かれていることで、カウンセリング内容と実際の施術を照らし合わせられます |
| 典型的な副作用 | よくある反応と、稀でも重大なリスクはそれぞれ何ですか? | 判例は稀なリスクでも典型的または重大であれば説明の対象とみなしています |
| 施術前後の順守事項 | 服用薬、飲酒、洗顔、サウナ、スケジュールで何を調整すべきですか? | ダウンタイムと回復管理は日常や旅行の予定に直接関わります |
| 期待できる結果の限界 | 望む結果のうち、この施術で難しい部分は何ですか? | 美容施術は緊急性が低いため、限界についての説明がより重視されます |
ソチョ店のカウンセリングで一緒に確認したいこと
使用する製品も確認の対象です。同意書に書かれた製品名と、開封される製品が同じかをその場でご覧いただくと、記録と実際が一致しているかを確認できます。
質問が思い浮かばないときは、同意書の副作用項目を声に出して読んでみることをお勧めします。理解できない言葉が出てきたら、その場で私にもう一度お尋ねください。サインは、説明を十分に理解された後にしていただいても遅くはありません。
海外からいらっしゃる患者さまに事前に準備していただきたいこと
施術前後の順守事項の項目は特に注意深くご確認ください。
- 服用中の薬やサプリメントのリスト、アレルギー歴を母国語とあわせて書いてきていただくと、カウンセリングの時間が短縮できます。
- 以前に受けた施術の種類と時期を教えていただくと、今回の施術計画と間隔を判断する材料になります。
- 帰国便の日程をカウンセリングの初期段階で教えていただくと、ダウンタイムを考慮して施術日程を調整できます。
同意書の内容を母国語で改めて確認したい場合は、カウンセリング予約の段階で事前にお問い合わせください。
サイン後に内容が変わる場合
カウンセリング当日と施術当日の間で計画が変わることがあります。肌の状態を確認し直した後、部位や方法を調整する場合です。皮膚施術でも変わった内容があれば、何がなぜ変わったのかを説明してもらい、改めて確認していただくことが望ましいです。
よくある質問|FAQ
同意書にサインすると、副作用が起きても問題提起できないのですか?
同意書は、説明を聞いた上で選択したという記録です。大法院2014年12月24日宣告2013ダ28629判決は、説明義務を患者の自己決定権と治療選択の機会を保護するためのものと説明し、施術過程で求められる注意義務とは区別して判断しました。個別の事案に関する法的判断は事実関係によって異なりますので、具体的な紛争については法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
保護者が代わりに説明を聞いてサインしてもよいですか?
医療法第24条の2は、患者に意思決定能力がない場合に法定代理人が説明を受けて同意するよう定めています。意思決定能力のある成人患者であれば、施術内容とリスクはご本人が直接聞いて判断されるのが原則にかなっています。
タブレットにサインする電子同意書も効力がありますか?
医療法第24条の2は、書面による同意に電子文書を含むと明記しています。形式よりも大切なのは、サインの前に画面の内容を最後まで読み進めたかどうかです。必要であれば、サインした内容をもう一度見せてほしいと依頼していただいても構いません。
※ 肌の反応や回復期間には個人差があります。正確な診察や施術内容については、専門医にご相談ください。


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