どの芸能人がどの江南皮膚科に通っているかを、クリニックが答えることはできません。医療法が患者情報の漏洩と、患者の治療経験談を使った広告の両方を禁止しているためです。予約前に確認できるのは、実際にプライバシーが守られる移動経路と、相談から施術まで代表院長が直接担当するかどうかの二点です。
私は、ユエイチセル医院江南院の代表院長キム・ヨンジンです。「芸能人が通っているらしい」という情報を基準にクリニックを選んでよいのかというお問い合わせを、海外からいらっしゃる患者様から数多く受けます。その情報自体が公開できない性質のものである以上、比較の軸にはなりません。ですので、当院がどのように運営されているかを、確認可能な形でお伝えします。
クリニックが芸能人の来院を明らかにできない理由
韓国の医療法第19条第1項は、医療人および医療機関の従事者が業務中に知った他人の情報を漏洩または公表してはならないと定めています。違反した場合、同法第88条第1号により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金の対象になります。法務法人世宗のハテホン・イジョン弁護士は、歯科新聞の法律コラムで、この守秘義務は患者が死亡した後も続くと判断した判例を紹介しています。
同意があれば公表できるのかという質問も受けます。医療法第56条第2項第2号は、消費者が治療効果を誤認する恐れのある広告として、患者の治療経験談を用いた広告を禁止しています。特定の人物の施術事実を広告素材として使うことは、この規定でも制限されています。医療法第57条は、1日平均利用者10万人以上のインターネット媒体に医療広告を出す場合、自律審議機構の事前審議を受けるよう定めており、保健福祉部はアカウントの規模にかかわらずこの基準が適用されるという解釈を維持してきました。有名人の来院を前面に出す投稿は、検証の根拠として使いにくいだけでなく、規定に触れる可能性のある表現と見るべきです。
プライバシーを決めるのは移動経路です
当院の江南院は、UH FLAT SIGNATUREギャングナムホテルの建物2階と3階にあります。別の建物にある提携クリニックではなく、同じ建物内の付帯施設として運営されているため、宿泊している客室から診療室まで、外部にさらされることなく移動できます。施術は個室で行い、ホテル宿泊者には酸素チャンバーとビタミンIV点滴を無料で提供しているため、回復の時間まで同じ建物の中で過ごせます。江南院には日本語、中国語、英語の通訳スタッフが常駐しています。
予約のお問い合わせをいただく段階で、待合スペースが分かれているか、施術が個室で行われるか、宿泊先から診療室まで何歩かかるかを尋ねていただければ、プライバシーの水準はおおむね見えてきます。
院長直接施術はこう確認します
相談を担当した医師と施術を担当する医師が同一人物かどうかを、予約の時点で確認するのが最も早い方法です。私はソウル大学大学院を卒業し、ソウル大学病院で研修を受けました。アラガン社のジュビダーム・ボトックスのfacultyであり、ポテンツァとウルセラのZ Key Doctorとしても活動しています。大韓臨床美容医学会の講師も務めています。皮膚診断、施術設計、施術そのものを私が引き続き担当し、ウルセラPRIMEやサーマクールFLX、リジュラン、オリジオXといった施術の強度も、その場で調整します。
滞在日数に合わせて施術強度を逆算する方法については、K-POP風の肌管理、2026年の江南クリニック選びで確認すべき基準で別途まとめています。滞在時間から治療設計と回復動線を逆算する考え方は、プライバシーの確認と合わせて役立ちます。
予約前に尋ねるべき三つの質問
確認できる情報とできない情報を切り分けると、聞くべき質問はおのずと絞られます。第一に、相談医と施術医が同じ人物であるかどうかです。第二に、施術が個室で行われるか、待合スペースが他の患者様と分かれているかです。第三に、施術後の回復をどこで過ごすことになるか、宿泊先までの移動距離を含めて確認することです。この三点は、来院者の氏名や有名人かどうかとは関係なく、どのクリニックでも同じ基準で答えられるはずの内容です。
FAQ
芸能人の来院を前面に出す投稿はどう見ればよいですか
医療法第56条が禁止する治療経験談広告に近い表現です。クリニックを選ぶ根拠にする前に、その投稿自体が規定を守っているかを疑ってみるほうが安全です。
通訳は自分で用意する必要がありますか
江南院には日本語、中国語、英語の通訳スタッフが常駐しているため、別途用意していただく必要はなく、そのまま相談を進められます。
施術後にすぐ客室で休むことはできますか
同じ建物内にあるため移動が短く済みます。ホテル宿泊者は酸素チャンバーとビタミンIV点滴を無料で利用しながら、回復の時間を過ごすことができます。
相談と施術を別の医師が担当することもあるのですか
当院では診断・設計・施術を同じ医師が引き続き担当しています。他院に問い合わせる際も、この質問をそのまま使っていただければ確認できます。
死亡した患者様の情報でも守秘義務は続きますか
法務法人世宗のハテホン・イジョン弁護士が歯科新聞の法律コラムで紹介した判例によれば、医療法上の守秘義務は患者様が亡くなった後も続くと判断されています。


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